電子交付とは、当社がお客様に対し、不動産特定共同事業法に基づき交付が義務付けられている重要事項説明書や契約書等を、紙媒体ではなく電磁的方法を利用して交付する方法です(不動産特定共同事業法第24条第3項、第25条第3項、第28条第4項)。
電磁的方法とは、電子交付を受けるお客様に対し、情報通信技術を利用して提供する方法を指します(不動産特定共同事業法施行規則第44条)。
当サービスをご利用いただくには、電子交付に同意いただく必要があります。同意いただけない場合、サービスのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
1.電子交付対象書面
当社は、不動産特定共同事業法施行規則第44条第1項第1号イまたはロに基づき、以下の(1)~(4)の書面を電磁的方法により交付します。
(1)契約成立前書面
不動産特定共同事業法(以下「法」といいます)第24条に基づき、対象プロジェクトの概要および重要事項を記載した書面。
(2)契約成立時書面
法第25条に基づき、お客様が当社と匿名組合契約または任意組合契約を締結する際に交付する書面。
(3)財産管理報告書
法第28条に基づき、対象プロジェクトの運用実績を報告する書面。
(4)その他必要に応じた書面
当社が必要と判断し、お客様に交付する書面。
2.留意事項
電子交付書面は、お客様専用のマイページ上で閲覧できます。
別途郵送された書類については、適切に保管してください。
当社が他社(不動産特定共同事業第1号事業者)が事業者となるファンドを代理・媒介する場合、当該書面は当サイトを通じて電子交付されます。
3. 免責事項
当社は、以下の理由によりお客様に発生した損害について、一切責任を負いません。
(1)お客様の使用環境の不具合
お客様が使用する電子計算機の故障や不具合による損害。
(2)法令変更や紙媒体交付への切り替え
法令変更や監督官庁の指示等により、紙媒体で書面を交付する必要が生じた場合、およびこれに伴う既存の電磁的方法による書面交付内容の再交付による損害。
(3)不可抗力等の事由
天災地変、政変、通信機器や回線の障害、システムの不具合、その他当社の責任に帰すことができない理由による電子交付サービスの遅延または停止により発生した損害。