| Q 任意組合とは? |
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| 任意組合とは、投資家等が組合員として出資し、共同事業を営むことを約することで成立する団体です(民法667条)。任意組合への出資は、現行の税務上、現物不動産の所有と同様の扱いとなるため、相続税対策としての効果が期待できます。 |
| Q 元本・分配金は保証されていますか? |
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| 元本及び分配金は保証されていません(出資法により出資元本の保証は禁じられています)。対象不動産の運用実績によっては、元本欠損や分配金の減額等が生じる場合があります。 |
| Q 他の所得との損益通算はできますか? |
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| 組合事業から生じる損失については、他の所得との損益通算ができません。詳しくは税理士等にご確認ください。 |
| Q 融資は受けられますか? |
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| 対象不動産に抵当権を設定して融資を受けることはできません。お手持ちの現金にてご出資いただくことを想定しています。 |
| Q 事業の終了時期は確定していますか? |
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| 対象不動産の一括売却による運用終了予定期日を定めています。ただし、最適な売却時期を見極める必要から予定時期に対して実際の売却時期を変更する場合があります。 |
| Q 相続発生時、どうすればいいですか? |
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| 遺産分割協議書等をご提出いただき理事長の承諾を得ることで、相続人の方が組合員の地位を承継できます。 |
| Q 贈与はできますか? |
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| 贈与契約書等をご提出いただき理事長の承諾を得ることで、出資持分の贈与が可能です。 ※名義変更に伴う事務手数料が発生します。 |